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人権方針

Human Rights Policy

Human Rights Policy

人権方針に関して

私たちは人権尊重の責任を果たします

株式会社マークス(以下、私たち)は、当社の役員と従業員の全員が、人権への理解を深め、人権尊重の責任を果たすため、すべての事業活動及び取引に関わる人々の権利を尊重します。

1基本方針

国際的に認められている世界人権宣言、国際人権規約および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に挙げられた人権を尊重します。また、各国・各地域の法令等を遵守し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて、事業活動を行います。

2適用範囲

本方針は、マークス社の役員(準ずるものを含む)および従業員(パート従業員、期間を定めて雇用される従業員を含む)に適用されます。

3協働の働きかけ

私たちは、ビジネスパートナー、サプライヤーおよびその他の関係者に対して、本方針を支持し、類似の方針を使用するように働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

4人権尊重と法令遵守について

私たちは、事業活動を行う各国・地域で適用される法令、および国際的な人権の原則を尊重して事業活動を行います。すべての役員・従業員、お客様、ビジネスパートナー、その他のステークホルダーの人権を尊重し、あらゆる差別、非人道的な扱い等を禁止し、労働時間、安全管理等を含め適切な労働条件・環境を守ります。
また、お客様に安全な製品・サービスを提供し、適切な情報開示を行うとともに、課題を協議し、人権デユー・ディリジェンスに取り組み、適切に対応します。

5人権尊重の取組みについて

人権デユー・ディリジェンスの取り組みにより、人権への負の影響を特定し、その防止・軽減に取り組み、実施状況を評価します。また、人権に対する負の影響を引き起こした、または助⾧したことが明らかになった場合、適切な手段を講じて、その是正・救済に取り組みます。

6リテラシーの向上

本方針が効果的に実施され、企業活動全体に定着するよう、全ての役員・従業員に対して、リテラシーの向上を求める啓蒙活動に取り組み、また、各種対応について、関連するステークホルダーとの協議を行います。
推進責任者を管理部門統括とし、遵守状況や方針の見直しについて、役員会議にて検討・協議するものとします。

制定:2025年7月18日

代表取締役 𠮷田 和典